低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
[2023年5月15日]
「低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置」を受ける際に必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を建設課で行います。
・譲渡した者が個人であること
・都市計画区域内にある低未利用土地等(※)であることについて、町長の確認がされたものであること
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
・当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
・一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと
・令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された土地が次の(1)か(2)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
(1)都市計画法に規定する市街化区域または非線引き都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
(2)所有者不明土地対策計画を策定した自治体の区域
(白子町は町内全域が非線引き都市計画区域内で一部用途地域が定められています。また所有者不明土地対策計画については策定していません。)
(※)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることが確認できる次のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式①-2)
5.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-1、または別記様式②-2、または別記様式③)
6.申請のあった土地等に係る登記事項証明書