後期高齢者医療保険料
[2022年7月1日]
後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。保険料は、加入者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
保険料=均等割額+所得割額
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※ 保険料の賦課限度額 66万円
所得の低いかたは、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて軽減されます。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)※ 以下の場合 |
5割軽減 | 43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)※ 以下の場合 |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)※ 以下の場合 |
※世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であったかたの「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
保険料は原則として年金からの天引きとなります。(特別徴収)ただし、以下の方は納付書または口座振替(普通徴収)で納めていただきます。