介護保険料
[2021年4月1日]
介護保険料は40歳以上の方に納めていただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では保険料の算出方法や納付方法が異なります。
一人ひとりの介護保険料は、ご本人の所得状況や世帯の住民税の課税状況によって下記表のとおり決まります。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金*1受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入金額と合計所得金額*2の合計が80万円以下の方 | 21,240円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 35,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の方 | 49,560円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 63,720円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方 | 70,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 84,960円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 92,040円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 106,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上の方 | 120,360円 |
※1老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。平成30年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1から5段階のみ)を控除した額となります。
40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料はご加入の医療保険によって異なり、医療保険料と一緒に納めます。
保険料の納め方には特別徴収と普通徴収があります。年の途中で65歳になられた方や、他市町村から転入された方は、その年度は納付書で納めていただきます(普通徴収)。
普通徴収の方は、便利な口座振替をぜひご利用ください。
年金が年額18万円以上の方は年6回年金支給時に天引きされます。(4、6、8、10、12、2月)
年金が年額18万円未満の方は年6回納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7、8、9、10、11、1月)
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割から3割である利用者負担が3割または4割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
サービス利用時にいったん利用料の全額を自己負担する必要があります(あとで9割から7割相当分が払い戻されます)。
あとで払い戻される9割から7割相当分のうちの一部または全部が差し止められます。なおも滞納が続く場合は差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
本来1割から3割である利用者負担が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。