国民健康保険税額の算定方法
[2023年7月12日]
白子町では、国民健康保険税を地方税法第703条の4及び白子町国民健康保険税条例の規定に基づき、被保険者の資格を得た月から(年度としては4月~翌年3月まで)、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から65歳未満)の合算額により、世帯主に対して課税します。
後期高齢者支援分とは、75歳以上の方の医療費全体を公費5割、本人保険料1割(現役並み所得者は3割)、残りの4割を後期高齢者支援金分保険税として、75歳未満の方が負担することになったものです。
区分 | 区分の計算方法 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 |
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(74歳まで) | (74歳まで) | (40~64歳) | ||
所得割額(A) | 世帯内の加入者の前年中の総所得金額から43万円を控除した額にそれぞれの税率を乗じて計算します | 7.7% | 2.9% | 2.4% |
均等割額(B) | 世帯内の加入者数に応じて計算します(1人あたり) | 20,000円 | 9,000円 | 13,000円 |
平等割(C) | 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 | 10,000円 | 0円 | 0円 | |
特定継続世帯 | 15,000円 | 0円 | 0円 | |
限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
年税額=所得割額(A)+均等割額(B)+平等割額(C)
特定世帯とは、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入したため、国民健康保険加入者が1人となってから5年を経過するまでの世帯です。
特定継続世帯とは、特定世帯の期限を過ぎてから3年を経過するまでの世帯です。
※1 未就学児の均等割額 10,000円
※2 未就学児の均等割額 4,500円