国民健康保険税の改正
[2024年4月23日]
地方税法の改正に伴い国民健康保険税を見直します。
項目 | 現行(令和5年度) | 改正後(令和6年度以降) |
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医療給付費分 | 65万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 22万円 | 24万円 |
介護納付金分 | 17万円 | 17万円 |
低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準が変更となります。
項目 | 現行(令和5年度) | 改正後(令和6年度以降) |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
判定日は4月1日現在、または新規資格取得日となります。所得には前年度の被保険者全員の所得に加えて、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。
※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
※ 被保険者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった方を含みます。
※世帯に所得申告をしていない方(未申告者)がいる場合は、軽減対象となりません。