児童手当
[2016年1月1日]
児童手当制度は、父母その他の保護者など、児童を養育している方に児童手当を支給する事で、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育している方に支給されます。
6月・10月・2月に前月分までの手当を支給します。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人につき5,000円
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
所得額から一律8万円を控除し、さらに該当する控除額を控除した所得額を、扶養人数に応じた所得制限額と照らし合わせて判定します。
扶養親族等の数 | 所得額 |
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0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
児童の養育状況等を確認するため、毎年6月中に現況届の提出をお願いします。受給者の方には、6月に現況届を送付しますので、必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出してください。
※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
お子さんが生まれた場合、また児童手当を受給している方や児童が転入や転出等をした場合は、手続きが必要となります。申請をした翌月分から支給が開始されます。町外へ転出する方は、転出予定日(消滅日)の属する月まで支給されます。
※出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当を受けることができます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当をうけられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
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転入、出生などにより、新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
他の市区町村へ転出するなど受給資格がなくなったとき | 消滅届 |
氏名や養育している児童の住所が変わったとき | 住所氏名等変更届 |
※その他、必要に応じて用意いただく書類があります。