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軽自動車税(環境性能割)

[2020年3月25日]

自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました

令和元年10月1日から、県税である自動車取得税が廃止され、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える3輪以上の軽自動車の取得時に課税され、賦課徴収は、当分の間、千葉県が行います。

税率は燃費基準値達成度に応じて決まります。

軽自動車税(環境性能割)の税率(乗用車)
区分税率
自家用(取得日)営業用

令和元年10月1日~令和2年9月30日

令和2年10月1日~
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)
非課税非課税非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車(★★★★)
または
平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★)

令和2年度燃費基準+20%達成
令和2年度燃費基準+10%達成
令和2年度燃費基準達成1%0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成1%2%1%
上記以外2%

現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)は変更されません。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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