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購入・譲渡・廃車等の手続き

[2021年4月1日]

車両を購入したり譲渡や廃棄をした際には、該当する機関で所定の手続きが必要です。転入や転出をしたときにも手続きをしてください。

車両を紛失したり盗難された場合も、廃車手続きをしないと課税されたままとなりますので必ず廃車手続きをしてください。

バイクを譲ってもらったとき

友人などからバイクを譲ってもらったときは、名義変更の手続きをしてください。手続きをせずに乗っていると、前の所有者に税金が課税されてしまいます。

※税務課で変更できるのは、125cc以下のバイク(原付)までです。それを超えるものは、登録・廃車等の手続きで確認し、必ず手続きをしてください。

バイクを他人に譲ったとき

バイクを業者や友人に譲ったときなどは廃車手続きをしてください。廃車手続きをしないといつまでも税金が課税されます。

なお、年度の途中で廃車にしても、その年の税金の月割による払戻しはありません。

※廃車手続きを他人に依頼した場合、手続きが4月1日までに完了していなければ、課税されますのでご注意ください。

バイクが盗難にあったとき

警察に盗難届を出した際,受理番号と届出日を確認してください。125cc以下のバイク(原付)は、税務課で盗難による廃車の手続きをしてください。

原付以外のバイクの場合は、受理番号と届出日を税務課に連絡してください。

※廃車の手続きは、登録・廃車等の手続きで確認してください。手続きをしないと、いつまでも税金が課税されます。

白子町のナンバーのまま町外に転出したとき

白子町ナンバーを必ず転出先の市町村のナンバーに変更してください。

※詳しくは、転出先の市町村で確認してください。

登録・廃車等の手続きのお問い合わせは

お問い合わせ先
種別手続きをするところ 所在地

電話番号

原動機付自転車

小型特殊自動車

白子町役場税務課

及び在住市町村役場の税務課

〒299-4292

千葉県長生郡白子町関5074番地の2

0475-33-2114

軽自動車

(三輪・四輪乗用・貨物)

軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所

〒299-0246

千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番101

050-3816-3116

軽自動車(二輪のもの)

二輪の小型自動車

千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所

〒299-0265

千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番77 

050-5540-2025

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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