各種証明書
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各種証明書一覧
税務課では各種税務証明書の発行を行っています。証明書の請求をされる際は、「諸証明交付請求書」に必要事項をご記入のうえ、提出していただきます。
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 所得証明書 | 所得額、控除額、扶養状況等の証明 | 1通300円 |
| 課税証明書 | 所得額、控除額、扶養状況、課税額等の証明 | 1通300円 |
| 非課税証明書 | 町県民税が課税されていないことの証明 | 1通300円 |
| 納税証明書 | 課税額、納税額、未納額、納期未到来額の証明 | 1通300円 |
| 完納証明書 | 町税(納期限到来分)及びこれに付随する延滞金等の未納額がないことの証明 | 1通300円 |
| 車検用納税証明書 | 軽自動車の継続検査(車検)を受けるための軽自動車税の未納額がないことの証明 | 無料 |
| 滞納処分を受けたことがない旨の証明書 | 過去に町税の滞納処分を受けたことがないことの証明 | 1通300円 |
| 評価証明書 | 評価額等の証明 | 1通300円(1枚5筆(棟)まで。5筆(棟)を超える場合、5筆(棟)まで1枚増す毎に50円ずつ加算。)例:6筆(棟)の場合、2枚のため1通350円。15筆(棟)の場合、3枚のため1通400円。 |
| 公課証明書 | 評価額、課税相当額等の証明 | 1通300円(1枚5筆(棟)まで。5筆(棟)を超える場合、5筆(棟)まで1枚増す毎に50円ずつ加算。)例:6筆(棟)の場合、2枚のため1通350円。15筆(棟)の場合、3枚のため1通400円。 |
| 名寄写兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産) | 資産の内容、評価額、課税標準額等が記載 | 1通300円 |
| 地番図写 | 地番が表記された地図 | 1枚300円 |
| 住宅用家屋証明書 | 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置を受けるための証明 | 1件1,300円 |
| 所在証明書 | 営業所(本社、営業所または支店等)が法人町民税課税台帳に登録されていることの証明 | 1通300円 |
| 営業証明書(軽自動車用) | 営業所(本社、営業所または支店等)が法人町民税課税台帳に登録されていることの証明 | 1通300円 |
住宅用家屋証明書とは
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明書」であり、町長がその証明を行っています。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
請求時に必要なもの
証明書発行手数料
各種証明書の発行には、手数料がかかります。詳しくは上欄をご参照ください。
請求者が本人の場合
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード等)
請求者が代理人の場合
- 代理人の本人確認書類
- 署名、押印された代理人選任届(委任状)(申請書の下欄が代理人選任届(委任状)としてお使いいただけます。)
※代理人が同居の親族(町内に在住し、同一世帯かつ生計を一にしている方)の場合は、代理人選任届(委任状)は不要です。(それ以外の方が請求する場合は、代理人選任届(委任状)が必要となります。)
委任者が法人の場合
- 請求者の本人確認書類
- 代表者印の押印
相続があった場合
- 被相続人の死亡が確認できる書類の写し
- 請求者もしくは委任者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類(戸籍、除籍の謄抄本等)
賦課期日(該当年度の1月1日)の翌日以降に不動産の異動(売買等)があった場合
所有権の異動が確認できる書類(登記事項証明書、売買契約書等)
不動産競売の申し立ての場合
- 不動産競売申立書
- 担保権の存在を確認できる書類(登記事項証明書等)
郵送による請求
役場窓口にお越しいただくことが難しい場合は、各種証明書を郵送で請求することができます。請求される際は、次の書類等を封筒に同封のうえ、白子町役場税務課まで郵送してください。
申請書または証明願 (下欄から申請書をダウンロードしていただくか、便せんなどに証明願をご記入ください。)
記入事項
- 現住所
- 1月1日時点での住所(町県民税関係証明が必要な場合)
- 氏名
- 生年月日
- 必要な証明書の名称、年度および必要枚数
- 日中に連絡がとれる電話番号
- 物件の所在地(固定資産税関係証明で特定の物件が必要な場合)
- 標識番号(軽自動車の継続検査用納税証明書が必要な場合)
本人確認書類
上欄をご参照ください。
手数料
郵便局で定額小為替を購入してください。
※金額が不明な場合は、事前に税務課までお問い合わせください。
返信用封筒
返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手(110円切手)を貼付してください。
※代理人の方が請求される場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。詳しくは上欄をご参照ください。
申請書様式
諸証明交付請求書
諸証明交付請求書(pdf:126.93KB)※諸証明交付請求書は窓口にもあります。
滞納処分を受けたことがない旨の証明申請書
お問い合わせ
電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132
E-mail: zeimu@town.shirako.lg.jp
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