各種証明書
- [更新日:]
- ID:441

各種証明書一覧
税務課ではいろいろな税務証明書を発行しています。証明書を請求するときは、諸証明交付請求書に必要事項を記入の上、提出していただきます。
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
所得証明書 | 所得額・控除額・扶養状況等の証明 | 1通300円 |
課税証明書 | 所得額・控除額・扶養状況・課税額等の証明 | 1通300円 |
非課税証明書 | 町県民税が課税されていない証明 | 1通300円 |
評価証明書 | 評価額の証明 | 6筆(棟)まで300円、6筆(棟)を超えるときは、6筆(棟)まで増す毎に50円ずつ加算 |
公課証明書 | 課税相当額の証明 | 6筆(棟)まで300円、6筆(棟)を超えるときは、6筆(棟)まで増す毎に50円ずつ加算 |
名寄帳写 | 資産の内容、評価額、課税標準額が記載 | 1通300円 |
納税証明書 | 課税額、納税額、未納額、納期未到来額の証明 | 1通300円 |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 軽自動車の継続検査用 | 無料 |
所在証明書 | 法人の所在の証明 | 300円(軽自動車登録用は無料) |
地番図写 | 地番が表記された地図 | 1枚300円 |
住宅用家屋証明 | 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置を受けるための証明 | 1件1,300円 |
滞納処分を受けたことがない旨の証明書 | 過去に町税の滞納処分を受けたことがない旨の証明 | 1通300円 |

住宅用家屋証明
- 住宅用家屋証明とは
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明」であり、町長がその証明を行っています。
詳しくは「住宅用家屋証明申請にあたって」をご覧ください。

請求時に必要なもの
- 証明書の手数料
- 請求者が本人の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 被請求者が法人の場合は、代表者印の押印と請求者個人の本人確認書類
- 競売の申し立てで証明書が必要な場合には、競売申立書、物件目録
- 相続の場合は、被相続人の死亡を確認できる書類の写し、申請者もしくは委任者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類
(戸籍、除籍の謄抄本など) - 賦課期日(該当年度の1月1日)後、所有者など不動産の異動(売買など)があった場合には、登記事項証明書または売買契約書
- 代理人による請求の場合
署名、押印された委任状と代理人の本人確認書類
(申請書の下欄を委任状としてお使いいただけます。) - 同居の親族とは、町内に在住し、同一世帯かつ生計を一にしている方を言います。
(町外の方、および同居の親族以外の人が請求する場合は委任状が必要となります。)

郵送による請求
役場窓口に来られない場合は、各種証明書の請求を郵送で行うことができますので、次のものを封筒に同封のうえ白子町役場税務課まで請求してください。
- 申請書または証明願
(下欄から申請書をダウンロードしていただくか、便せんなどに証明願をご記入ください。)
証明願の記入事項
・現住所
・1月1日時点での住所(町県民税関係証明のみ)
・氏名・生年月日
・必要な証明の名称、年度、必要枚数
・昼間に連絡がとれる電話番号
・物件の所在地(固定資産税関係の証明で特定物件の証明が必要な場合)
・車両番号(軽自動車継続検査用納税証明書が必要な場合) - 本人確認書類(上欄にてご確認ください。)
- 手数料:郵便局で定額小為替を購入してください。
※金額がご不明な場合は、事前に税務課までお問い合わせください。 - 返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手(110円切手)を貼付してください。
※本人以外の方が申請される場合は委任状が必要です。詳しくは上欄をご参照ください。

申請書様式
諸証明交付請求書
諸証明交付請求書(pdf:163.89KB)
※諸証明交付請求書は窓口にもあります。
滞納処分を受けたことがない旨の証明申請書
お問い合わせ
白子町役場 税務課 課税係
電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132
E-mail: zeimu@town.shirako.lg.jp
電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132
E-mail: zeimu@town.shirako.lg.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます