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白子町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱の制定

[2022年6月6日]

太陽光発電設備の適正な設置に関し、事業者が留意すべき事項を定め、事業区域及びその周辺地域での災害を防止すると共に良質な生活環境、豊かな自然環境及び景観の保全を図ることを目的として指導要綱を制定しました。

適用範囲

発電出力が10kW以上で土地に自立して設置する太陽光発電設備が対象となります。

事業者の責務

  1. 関係法令等を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の生活環境、自然環境及び景観に十分配慮するとともに、事故、公害及び災害を防止し、地域住民及び近隣関係者と良好な関係を保つよう努めること。
  2. 事故等が発生したとき、または地域住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずること。
  3. 太陽光発電設備またはその周辺地域における事故その他緊急を要する事態に対応できるよう、太陽光発電設備の名称、設置場所、管理者並びに所有者等の名称及び連絡先の表示を行うこと。
  4. 土地の形質の変更を最小限にとどめ、調整池、地下浸透施設等の設置その他の雨水を敷地で処理できる対策及び溝、土留め等の設置その他の土砂の流出を防止する対策をとり、事業区域及びその周辺地域の適切な管理に努めること。
  5. 太陽光発電設備を隣接する土地との境界からできるだけ後退させること。特に、道路に隣接する場合は1.5m以上、住宅等に隣接する場合は1m以上の離隔距離を確保すること。
  6. 太陽光発電設備の廃止に伴い太陽光発電設備を撤去し、廃棄するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他関係法令等に基づき適正に処理すること。

説明会等の開催

届出を行う前に、説明会等により地域住民等へ施工内容等を説明し理解を得てください。

届出書類

設置事業着手日の60日前までに、次に掲げる書類の正本及び副本各1部を提出してください。

  1. 設置届出書(様式第2号)
  2. 事業計画書(様式第3号)
  3. 法人の場合は、法人の登記簿謄本
  4. 位置図(縮尺2万5,000分の1以上で道路、地勢等周辺の状況が判別できるもの)
  5. 見取図(縮尺2,500分の1以上で事業区域の周辺の住宅、公共施設等の状況が判別できるもの)
  6. 工程表
  7. 土地利用現況平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
  8. 土地利用計画平面図(縮尺1,000分の1以上で土地の形状変更や雨水、土砂等の流出の対策がわかるのもの)
  9. 排水計画平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
  10. 事業区域の土地の登記事項証明書
  11. 不動産登記法第14条第1項の地図または同条第4項の地図に準ずる図面の写し(事業区域及びその隣接する土地の地番、地積、所有者の住所及び氏名等を記入したもの)
  12. 説明会等結果報告書(様式第1号)
  13. 事業区域の土地が借地の場合は、所有者との契約書の写し
  14. その他町長が必要と認める書類

白子町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

本則

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お問い合わせ

白子町役場環境課環境係

電話: 0475-33-2118

ファクス: 0475-33-4132

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