宅地開発事業等に関する事前協議
[2019年1月7日]
白子町では、無秩序な宅地開発事業等の防止を図るため、宅地開発行為を行う場合には、白子町宅地開発事業等に関する指導要綱に基づく事前協議が必要です。
開発行為とは、同一事業者または異なった事業者が、ほぼ同一時期に一団とみなされる区域において、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更を行う行為をいいます。
3,000平方メートル以上の宅地開発については、都市計画法第29条に基づく千葉県知事の許可が必要となります。
都市計画法に基づく開発行為については、千葉県のホームページをご参照ください。
白子町宅地開発事業等に関する指導要綱及び整備基準