宅地開発事業等に関する事前協議
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宅地開発事業の事前協議
白子町では、無秩序な宅地開発事業等の防止を図るため、宅地開発行為を行う場合には、白子町宅地開発事業等に関する指導要綱に基づく事前協議が必要です。

宅地開発行為とは
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の一団の土地において行う開発行為または5区画以上の土地の分割行為
- 地階を除く階数が2以下の戸建て住宅を建て売りしまたは賃貸借するために行う住宅の建築行為で5戸以上のもの
- 地上3階以上または高さ13メートル以上の建築物の建築(自己の居住用のための建築物の建築を除く。)
- 共同住宅等の建築行為で敷地の面積が1,000平方メートル以上のもの

開発行為とは
開発行為とは、同一事業者または異なった事業者が、ほぼ同一時期に一団とみなされる区域において、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更を行う行為をいいます。

都市計画法による手続き
3,000平方メートル以上の宅地開発については、都市計画法第29条に基づく千葉県知事の許可が必要となります。
都市計画法に基づく開発行為については、千葉県のホームページをご参照ください。

添付ファイル
白子町宅地開発事業等に関する指導要綱及び整備基準
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