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住宅用脱炭素化設備等設置補助金のご案内

[2024年4月16日]

家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に費用の一部を補助します。

補助の対象となる設備等

次に掲げる未使用の住宅用設備等とします。

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの(別ウインドウで開く)であること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの(別ウインドウで開く)であること。

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、白子町内の住所であること。

(3)自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車(別ウインドウで開く)であること。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、白子町内の住所であること。

(3)自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4)国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車(別ウインドウで開く)であること。

V2H充放電設備

電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの(別ウインドウで開く)であること。

補助の対象となる住宅

補助対象設備を導入する住宅は次のとおりとする。

(1)定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるもの。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

(2)電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(電気自動車等)を購入する者が居住する住宅は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

イ 町への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

ウ 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、町への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。

(3)V2H充放電設備を設置する住宅は、町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車等は、新規導入・導入済みを問わない。

(4)家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システムまたはV2H充放電設備を設置する住宅は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅

補助の対象となる方

(1)補助金交付申請する年度の3月10日までに実績報告書を提出できる方

(2)白子町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方

(3)実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、本町に住民登録を完了している方

(4)世帯全員分の町税の滞納がない方(本町に住民登録していない場合は、世帯全員分の現在居住地の市区町村民税の滞納がない方)

(5)設備の設置費を支払い、設備を所有している方

(6)設備を設置する住宅で、設置する設備と同種の設備に対して、この制度による補助を受けていない方

補助金の額

設備の種類ごとの補助金の額
 設備の種類補助金の額 

 家庭用燃料電池システム

(エネファーム)

  上限20万円

 定置用リチウムイオン蓄電システム

  上限14万円
 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

  住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

  上限15万円

  住宅用太陽光発電設備を併設する場合

  上限10万円

 V2H充放電設備

  補助対象経費×10%

  (上限25万円)

補助金申請の受付

毎年度、4月1日から受け付けます。
なお、補助金の申請総額が予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金申請の手続き

交付申請

設備の設置工事に着手する前に、次に掲げる書類を提出してください。

(1)交付申請書(様式第1号)

(2)補助対象設備の概要(様式第1号別紙)

(3)補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し

(4)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し

(5)補助対象設備の設置予定図面

(6)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

(7)納税証明書

(8)その他町長が必要と認める書類

実績報告

工事完了日から30日以内または当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を提出してください。

(1)実績報告書(様式第6号)

(2)補助対象設備の概要(様式第6号別紙)

(3)補助対象設備の設置費等の支払を証する書類・内訳書の写し

(4)補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(5)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

(6)補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置された住宅であることを証明する書類

(7)補助対象設備が電気自動車等の場合は、以下の書類

 ア 住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できることを証明する書類

 イ 自動車検査証の写し

 ウ 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証明する書類

(8)補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていることを証明する書類

(9)住民票の写し

(10)その他町長が必要と認める書類

交付請求

補助金額確定通知を受けた日から30日以内または当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、交付請求書(様式第8号)を提出してください。

要綱

本則

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お問い合わせ

白子町役場環境課環境係

電話: 0475-33-2118

ファクス: 0475-33-4132

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