ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特定建設作業実施の届出について

    • [更新日:]
    • ID:5256

     白子町公害防止条例に基づき、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業を「特定建設作業」と定め、指定地域で特定建設作業を実施する場合は、作業開始の7日前までに所定の様式で届け出が必要です。

    特定建設作業に該当する地域

    • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
    • 小中学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

    特定建設作業の種類

    特定建設作業(白子町公害防止条例施行規則別表3)

    番号

    作業の種類

    1

    くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

    2

    びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業

    3

    さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    4

    空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

    5

    コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスフアルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

    6

    鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

    7

    舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    8

    ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    9

    ブルドーザー、パワーショベル、バツクホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業

    10

    振動ローラーを使用する作業

    備考

    騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。

    届出様式

    お問い合わせ

    白子町役場環境課環境係

    電話: 0475-33-2118 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

    Copyright (C) Shirako Town All Rights Reserved.