特定建設作業実施の届出について
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白子町公害防止条例に基づき、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業を「特定建設作業」と定め、指定地域で特定建設作業を実施する場合は、作業開始の7日前までに所定の様式で届け出が必要です。

特定建設作業に該当する地域
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
- 小中学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

特定建設作業の種類
番号 | 作業の種類 |
---|---|
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスフアルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、パワーショベル、バツクホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
備考
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。

届出様式
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