介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
[2024年4月11日]
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を取得する事業所は、 内容を確認した上で、計画書を提出してください。
【令和6年度の変更点】
処遇改善に関する現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を、事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されました。(加算の区分について)
・一本化した新加算を算定したい場合は、新加算Ⅰ~Ⅳ
・旧加算の区分をそのまま算定したい場合は、新加算のⅤ(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))(令和6年のみ)
※現在の算定状況によって、令和6年6月以降に算定可能な加算の区分が分かれます。
※厚生労働省HP(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)に、現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールがあるので、適宜ご活用ください。
令和6年度6月より「介護職員等処遇改善加算(新しい加算・加算Ⅰ~Ⅴ(14))」を取得する場合
令和6年度に4月または5月から新たに処遇改善加算を取得しようとする場合:令和6年4月10日(水曜日)
〒299-4292
千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町役場健康福祉課 介護保険係
提出先メールアドレス:kaigo@town.shirako.lg.jp
*郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書等」と記入してください。
提出書類
通常はこちらの計画書を使用してください。
計画書に記載する事業所数が10以下の場合に使用してください。
令和5年度に旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に介護職員等処遇改善加算等を取得する場合に使用してください。
「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和5年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和5年7月末日までに提出してください。
1提出期限
令和5年7月31日(月曜日)(令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
*年度途中で当該加算の算定をやめた場合は、当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで
2対象期間
令和4年4月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで
(年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで)
3 注意点等
・加算総額については国保連合会から送付される、「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」をご参照ください。
*「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」については、町への提出は不要です。
4提出先
〒299-4292
千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町役場健康福祉課介護保険係 宛
TEL:0475‐33‐2113
FAX:0475‐33‐4132
提出先メールアドレス:kaigo@town.shirako.lg.jp
*郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善実績報告書等」と記入してください。
介護保険最新情報Vol.1133
制度概要
1.計画書の提出期限
原則、算定しようとする月の前々月の末日まで
ただし、令和5年度4月または5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月14日(金曜日)まで
2.提出書類(計画書)
・別記様式(取得している加算によって、別記様式2-3、2-4が必要になります)
3.提出先
〒299-4292
千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町役場健康福祉課介護保険係
TEL:0475‐33‐2113
FAX:0475‐33‐4132
E-mail:kaigo@town.shirako.lg.jp