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障がい福祉サービス

[2017年4月1日]

障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、個々にあった障がい福祉サービスを受けることができます。

障がい福祉サービスは、介護の支援を中心とした「介護給付」と訓練等を中心とした「訓練等給付」に大きく分けられおり、それぞれ、利用する際のプロセスが異なります。

介護給付

介護給付のサービスを受けるためには「障害支援区分」が必要です。また、区分によって受けられるサービスが異なります。

介護給付のサービス
サービス名称サービスの内容対象者・障害支援区分等 
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・身体介護(食事、排せつ、入浴など)
・家事援助(食事の準備、掃除、洗濯、買物など)
・通院介助
・通院等乗降介助
区分1以上の障がい者
重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(二肢以上に麻痺があり、認定調査項目の歩行、移乗、排尿、排便が「できる」以外と認定された方)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。区分4以上の身体障がい者・難病患者等
同行援護視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、移動時及び外出先での必要な情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護など外出の援助を行います。視覚障がい者・難病患者等
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、行動障がいの引き金となるものからの回避、自傷・他害を適切におさめ危険を回避するなどの必要な支援、外出支援を行います。区分3以上の知的・精神障がい者・難病患者等
重度障害者等包括支援介護の必要性が著しく高い方(重度訪問介護の対象者であって、四肢全て麻痺があり、寝たきり状態の障がい者のうち、気管切開による人工呼吸器利用者または最重度知的障がい者)で、意思の疎通に著しい困難を伴う人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。区分6の身体・知的障がい者・難病患者等
短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに、障がい者の方を短期間、夜間も含め施設に預かり、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。区分1以上の障がい者
療養介護 医療と常時介護を必要とする人(筋萎縮側策硬化症(ALS)患者、筋ジストロフィー患者等)に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。区分5(筋ジス等)
区分6(ALS 等で気管切開による人工呼吸器の方)
生活介護常に介護を必要とする人に、施設(事業所)で、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。区分3以上の身体・知的障がい者・難病患者等
(50歳以上は区分2以上)
施設入所支援生活介護、自立訓練、就労移行支援等の利用者で、夜間の介護が必要なことや、通所することが困難で施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の相談支援等を行います。区分4以上の身体・知的障がい者・難病患者等
(50歳以上は区分3以上)

サービス利用までの流れ

1.相談・申請

健康福祉課の窓口または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は町へ申請します。

※相談支援事業者とは、障がい福祉サービスの相談や申請などの支援やサービス事業者との連絡調整を行います。

相談支援事業者

2. 調査

障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。

3.サービス等利用計画案等提出

指定特定相談支援事業所に「サービス等利用計画案(介護給付申請の場合)」を依頼し、町に提出します。

※事業者以外の者が作成することも可能です(セルフプラン)。

4.審査・判定

調査の結果と医師の診断結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要状態か障害支援区分が決められます

5.決定(認定)

障害支援区分やサービス等利用計画案、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

6.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。指定特定相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画」を町に提出します。

7.利用開始

受給者証を提示してサービスを利用します。

サービスの利用手続き

次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。

  1. 障害者手帳(手帳をお持ちでない方は診断書など)
  2. 難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
  3. 印鑑

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

訓練等給付

訓練等給付のサービスには利用期間が設定されているサービスもありますが、必要に応じて、利用期間の延長(更新)は可能です。

訓練等給付のサービス
サービス名称サービスの内容 対象者
自立訓練
(機能訓練)
通所による訓練を原則とし、理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーションや日常生活上の支援を行います。
(利用者ごとに標準期間18ヶ月以内で利用期間を設定)
身体障がい者
自立訓練
(生活訓練)
通所による訓練を原則とし、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や日常生活上の相談支援を行います。
(利用者ごとに標準期間24ヶ月、長期入所者36ヶ月で利用期間を設定)
知的・精神障がい者
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(利用期間は24ヶ月の有期限サービス)
就労が見込まれる者

就労継続支援A型
(雇用型)

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。就労困難者等
就労継続支援B型
(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。就労困難者等
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
(町の家賃補助〈家賃の2分の1、20,000円限度〉があります。ただし、市町村税課税世帯を除く)
知的・精神障がい者

サービスの利用手続き

介護給付のサービス利用申請に準じますが、審査会による障害支援区分の認定は行いません。また、訓練等給付のサービスは、そのサービスが本人にとって適切かどうかを判断するため暫定支給決定をします。一定期間サービスを利用し、効果や利用の意思の確認等を行ったうえで個別支援計画を作成し本支給を行います。

※共同生活援助(グループホーム)には暫定支給決定はありません。

相談支援

障がい福祉サービス(施設入所支援、自立訓練、グループホームおよび重度障害者等包括支援を除く。)の利用が見込まれる人のうち、自ら福祉サービスの利用に関する調整(セルフプラン)が困難な人等に、ケアマネジメントによる計画的なプログラムに基づく支援や必要な相談を提供します。(利用者負担はありません。)

相談支援のサービス
サービス名称サービスの内容 
計画相談支援障がいのある人の心身の状況や環境、障がい福祉サービスなどの利用の意向等を勘案して、支給決定および支給決定の変更前にサービス等利用計画案を作成するとともに、支給決定後の一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。
地域移行支援障がい者支援施設等の施設に入所している障がいのある人または精神科病院等に入院している精神障がいのある人について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
地域定着支援居宅でひとり暮らしをしている障がいのある人等の常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に対し相談等を行います。

サービスの利用手続き

指定特定相談支援事業所に依頼します。

※事業所がわからない時は、健康福祉課にご相談ください。

サービスを利用したときの費用

障がい福祉サービスを利用した場合の利用者負担は、サービス量と所得に応じた負担の仕組み(原則1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)となっており、食費・高熱水費等も原則実費負担となっています。

ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した次の軽減策が講じられています。

  1. 所得等に応じて月ごとの定率負担額に上限を設定(月額負担上限額)
  2. 医療型入所施設・療養介護を利用する場合は、医療型個別減免があります。
  3. 同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用する場合も、月額上限額は同じ(高額障がい福祉サービス費)
  4. 低所得者の入所施設利用者への食費・高熱水費等の実費負担分の給付(補足給付)
  5. 定率負担や実費負担の軽減による生活保護への移行防止策
  6. グループホームの利用者(市町村民税課税世帯を除く)に対して、月額2万円を上限に家賃が助成されます。
月額負担上限額
区分世帯の収入状況負担上限月額 
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1

市町村民税課税世帯で所得割16万円【障がい児にあっては28万円】未満
※ 施設等入所者(20歳以上)は、一般2となります。

施設等入所者以外
障がい者 9,300円
障がい児 4,600円
20歳未満の施設等入所者
9,300円
一般2上記以外37,200円

※所得を判断する際の世帯の範囲は、原則として、18歳以上の障がい者の場合は、障がいのある方とその配偶者だけを世帯員の扱いとします。障がい児の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

お問い合わせ

白子町役場健康福祉課福祉係

電話: 0475-33-2113

ファクス: 0475-33-4132

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