補装具費の支給
[2017年4月1日]
身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入または修理に要する費用を支給します。
※業者への発注後、または購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
障がい名 | 種類 |
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肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、整形靴 ※以下の用具については、介護保険対象の方は介護保険制度でのレンタル等が優先しますので、支給されない場合があります。 ※以下の用具の支給は、児童(18歳未満)に限ります。 |
視覚障がい | 盲人用安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者および関節リウマチ患者の方
原則定率1割負担です。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定しています。
所得区分 | 負担上限月額 |
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生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、原則支給対象となりません。
身体障害者手帳または難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)と印鑑を持参のうえ、健康福祉課窓口へお越しください。
なお、初めて交付を受けるときは、一部の補装具を除いて千葉県中央障害者相談センターの判定を受けることが必要となります。
補装具費(購入・修理)支給申請書