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あしあと

    各種障害者(児)福祉手当

    • [更新日:]
    • ID:165

    障害児福祉手当

    20歳未満の精神または身体に著しい重度の障がいがある在宅障がい児に支給する手当です。

    手当の額(月額)

    16,100円

    申請方法

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写しおよび医師の診断書を持参してください。

    診断書用紙は、健康福祉課に用意してあります。

    ※児童が施設に入所した場合は対象外となります。また、扶養義務者の所得が一定額を超えると支給停止となります。

    特別障害者手当

    20歳以上の精神または身体に著しい重度の障がいがあり、常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者に支給する手当です。
    所得制限があります。

    ※要介護の方(主に要介護4や5の方)は、必要とされる介護の状態により、特別障害者手当を受給できる場合があります。

    手当の額(月額)

    29,590円

    申請方法

    身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、医師の診断書、各種年金証書を持参して健康福祉課へお越しください。

    診断書用紙は、健康福祉課に用意してあります。

    ※手当の支給を受けている方が病院に入院(3か月以上)や施設に入所した場合は、対象外となりますので健康福祉課までご連絡ください。

    在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当

    在宅で日常生活に常時介護を要する重度の障がい者を介護する方に支給する手当です。

    手当の額(月額)

    8,650円

    ※障害児福祉手当及び特別障害者手当と併給できません。

    支給対象

    1. 在宅において、おおむね6か月以上寝たきりで20歳以上65歳未満の身体障がい者
    2. 療育手帳 〇A、〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2 所持者

    申請方法

    身体障害者手帳または療育手帳、印鑑を持参の上、健康福祉課窓口へお越しください。

    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課福祉係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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