障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
保護者の要件
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 千葉県内に住所があること。
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。(健康状態によっては、加入できない場合があります。)
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障がい者
- 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1.または2.の方と同程度と認められる方
申し込み方法
下記の書類を添えて役場健康福祉課窓口に提出してください。
- 加入等申込書(健康福祉課窓口にあります。)
- 住民票の写し(申込者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書(健康福祉課窓口にあります。)
- 障がいの程度の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳・年金証書等)
- 年金管理者指定届出書(健康福祉課窓口にあります。)