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国民健康保険税の改正

[2024年4月23日]

地方税法の改正に伴い国民健康保険税を見直します。

課税限度額の変更

令和6年度より、国民健康保険税の課税限度額(上限額)について、以下のように引き上げを行います。
課税限度額
 項目現行(令和5年度) 改正後(令和6年度以降) 
 医療給付費分65万円

65万円

 後期高齢者支援金分22万円

24万円

 介護納付金分17万円

17万円

税率

所得割額の税率・均等割額は据え置きとなります。

低所得者に係る保険税軽減の改正

低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準が変更となります。


保険税軽減判定基準
 項目現行(令和5年度) 改正後(令和6年度以降) 
 7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
 5割軽減

43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 2割軽減43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減判定

判定日は4月1日現在、または新規資格取得日となります。所得には前年度の被保険者全員の所得に加えて、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。

※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
※ 被保険者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった方を含みます。

※世帯に所得申告をしていない方(未申告者)がいる場合は、軽減対象となりません。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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