国民健康保険税の納付方法
[2023年7月11日]
国保税の納付方法には、特別徴収(公的年金からの差引き)と普通徴収(口座振替、納付書による納付)があります。
年税額は7月に確定し、納付書は7月中旬に送付します。
普通徴収納期は7月分から翌年3月分までの年間9回となります。(納期限一覧表へ)
「eL-QR」によるスマートフォン決済アプリや「地方税お支払サイト」でのクレジットカード納付等での納付、「バーコード」によるコンビニエンスストアでの納付も可能です。
65歳から75歳未満の年金受給している国民健康保険被保険者の国民健康保険税は、原則として年金からの天引きとなる特別徴収になります。
次の要件をすべて満たすときは、世帯主の年金から天引きで徴収されます。(対象者には、別途通知いたします。昨年度、年金天引きがされていた方は、引き続き天引きとなります。)
国の制度改正により、国民健康保険税の納付方法が申出により、年金からの天引き(特別徴収)から口座振替に変更できるようになりました。ただし、国民健康保険税の滞納がある場合は、口座振替に変更できないこともあります。
また、手続きをいただいてから年金天引きを停止するまでに、2~3ヶ月の期間がかかりますのでご了承ください。
納付方法変更申出書を税務課へ提出してください。
口座振替の手続きをされていない方は、金融機関へ口座振替依頼書を提出し、本人控えを一緒にお持ちください。