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特別児童扶養手当

[2022年4月1日]

特別児童扶養手当とは

20才未満の障害児(身体障害者手帳1級~3級程度、または療育手帳○A~Bの1程度、または同程度の精神障害や内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している方に支給されます。

詳しくは千葉県健康福祉部のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

必要書類

  • 認定請求書
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 振込先口座申出書
  • 世帯全員の住民票
  • 特別児童扶養手当診断書 (療育手帳A判定の方は、手帳の写し)
  • 所得証明(転入者のみ)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード等)

※内容によりその他書類をお願いする場合があります。

支給方法

申請のときに届け出のあった金融機関の口座に、4月・8月・12月に振り込まれます。

児童1人につき重度障害児を監護する人には月額52,400円(1級)、中度の障害児を監護する人には月額34,900円(2級)が支給されます。

お問い合わせ

白子町役場健康福祉課福祉係

電話: 0475-33-2113

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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