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あしあと

    こども誰でも通園制度について

    • [更新日:]
    • ID:6133

    こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

    こども誰でも通園制度は、生後6か月から満3歳未満までの保育所等に通っていないお子さんでも、月一定時間まで保育所等に通園できる新たな制度です。

    開始時期

    令和8年4月1日(水)から

    対象となる児童

    本制度を利用できる児童は、利用日時点で次のすべての要件を満たす児童です。
    ・生後6か月から満3歳未満(3歳になる誕生日の前々日まで)であること。
    ・現在、保育所等の施設に在所していないこと。
     ※保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、企業主導型保育施設、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問保育))をいいます。


    利用時間

    月10時間までで、30分単位で利用できます。
    ※未利用時間の翌月への繰り越しは不可。

    利用料金等

     利用料等
    利用料1時間あたり400円
    給 食300円
    超過料金終了予定時刻を15分以上超えて利用した場合は、1時間分の利用料に、0歳児:1,700円、1・2歳児:1,400円を加えた金額を1時間ごとに徴収いたします。
    支払い方法当日に支払い(現金またはクレジットカード)

    キャンセルの取扱い

    キャンセルポリシーををご確認いただき、同意のうえご利用ください。

    キャンセルの取扱いについて

    利用料減免の対象となる世帯

    下記の区分に該当する場合、利用料が減免されます。

    該当区分および減免額(1時間あたり)
    該当区分減免額減免後の
    利用料
    生活保護世帯300円100円
    市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯200円200円
    要支援家庭200円200円

    ※減免後の利用料は白子町立南白保育所を利用した場合の金額(参考)です。

    実施施設

    白子町内実施施設情報
    施設名白子町立南白亀保育所
    所在地長生郡白子町牛込85番地
    連絡先0475-33-3339
    実施方法余裕活用型(在園児と同室で空き定員での受け入れ)
    実施日月~金 8時00分~16時00分
    ※利用する日及び時間帯は保護者と協議のうえ個別に決定します。
    ※災害その他急迫の事情があるときは、臨時に休園日とする場合があります。
    休園日土曜日、日曜日、祝日
    年末年始(12月29日~1月3日)
    定員0歳 1名
    1歳 1名
    2歳 1名

    ※白子町外の施設も利用できます。

    利用の流れ

    こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)をご利用いただくには「こども誰でも通園制度総合支援システム」に登録し、システム内において利用申請・初回面接申込み・利用予約等が必要です。

    利用申請

    以下のページより利用申請をおこなってください。
    利用申請 - 子ども誰でも通園制度(こども家庭庁)(別ウインドウで開く)

    認定承認・認定完了メールの送付

    町で認定承認後、利用認定申請時にご入力いただいたメールアドレス宛に「こども誰でも通園制度総合支援システム」アカウント登録完了のメールを送付いたします。
    ※登録完了のメールは、申請から5営業日以内を目安に送付します。

    パスワード登録 

    アカウント登録完了のメールが届いたら記載されたURLよりアクセスし、パスワード登録をおこなってください。

    利用者(保護者)・お子さまの情報登録

    「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、利用者(保護者)・お子さまの情報の登録をおこなってください。

    利用者向けログイン|こども誰でも通園制度 - こども家庭庁(別ウインドウで開く)

    事業所選定・初回面談申し込み

    本制度を利用するにあたり施設との初回面談は必須となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて事業所を探し、利用を希望する事業所に初回面談の申し込みをおこなってください。

    利用予約

    初回面談を行い、事業所での受け入れが確定した後に、利用予約が可能になります。

    利用開始

    利用日当日、事業所で提示された二次元コードを読み込んで、利用の開始を登録してください。

    利用終了

    利用した事業所で提示された二次元コードを読み込んで、利用の終了を登録してください。

    変更申請・消滅申請について

    申請時の内容や家庭状況に変更が生じた場合、または認定消滅事由に該当した場合は、速やかに住民課子育て支援係窓口またはメールにて変更申請・消滅申請を行ってください。
    住民課子育て支援係メールアドレス kosodate@town.shirako.lg.jp

    変更申請が必要となる主なケース

    ・児童または保護者の氏名が変わった場合
    ・白子町内に転居した場合
    ・電話番号など連絡先が変わった場合

    消滅申請が必要となる主なケース

    ・保育所等の施設に入所した場合

    ・白子町外へ転出した場合

    お問い合わせ

    白子町役場住民課子育て支援係

    電話: 0475-33-2178 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

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