境界確定
[2011年9月27日]
境界確定は、地籍調査実施後に官地(道路・水路)と民地(私有地)において境界が未確定となった部分についての境界を明確にすることにより、相互の土地利用の有効を期すために行われます。
境界が未確定の土地において、家屋の新築・増築・または塀を構築するときや土地の分筆・実測をする場合などは、必ず境界確定を行ってください。これを怠ると将来、境界紛争の原因ともなりかねません。
管理係では、公道等(町道、里道、水路、道路敷等)と私有地との境界(官民境界)の確定を行っています。官民境界の確定を必要とされる場合は、事前に調査の上、下記の書類を整えて建設課の窓口まで申請してください。
県道は、長生土木事務所 管理課 (電話番号:0475-24-4522)に申請してください。