印鑑登録(証明)手続き
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印鑑登録

印鑑登録の意味
印鑑登録は、町役場に登録し、町長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを言い、登録された印鑑を実印といいます。登録印(実印)は、商取引きや不動産の登記、財産の相続の時などに使用するもので、これにより本人の財産等権利が守られます。

印鑑登録できる人
白子町に住所登録をしている15歳以上の方(ただし意思能力のない方は除きます。)であれば登録できます。

印鑑登録申請に必要なもの
申請は、本人が行うのが原則です。代理人が申請することもできますが、郵送により本人に文書で照会し、意思確認します。
登録の際は、運転免許証、個人番号カード等、公の機関が発行した顔写真付きの本人確認書類と、登録する印鑑を持参してください。
登録できる印鑑は1人につき1本で、1本の印鑑を複数人で登録することはできません。

印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載してある氏名を表していないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印やプレス印などの変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリ四方の正方形以下か或いは、25ミリ四方の正方形に収まらないもの
- 印影の不鮮明なもの
- 外枠がかけているもの或いは、外枠がないもの
- 世帯内の者と同じ、または印影のよく似た印章
- 逆さ彫り(文字が白抜きとなる彫り方)のもの

印鑑登録証明書
印鑑登録をされている方が、登録された印影について証明が必要な時に、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証(カード)を添えて、町長に提出することにより、印鑑登録証明書を交付します。(交付申請書は住民課窓口にあります。)
印鑑登録証は必ずお持ちください。登録証を提示されないと、証明書は交付できません。
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