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あしあと

    離婚する時の手続き(離婚届)

    • [更新日:]
    • ID:56

    届出に必要なもの

    協議離婚の場合

    • 離婚届書
    • 協議離婚の場合、証人2人の署名・押印が必要です。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。
    • 運転免許証など本人確認書類

    調停離婚、裁判離婚の場合

    調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。

    • 離婚届書
    • 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
    • 運転免許証など本人確認書類

    届出地

    夫婦の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場

    届出人

    • 協議離婚の場合は、夫および妻
    • 調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人(ただし、届出期間を過ぎた場合は相手方も届出することができます)

    お問い合わせ

    白子町役場住民課戸籍住民係

    電話: 0475-33-2112 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

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