第1号保険者と任意加入被保険者の国民年金保険料額
[2022年4月1日]
保険料額は、第1号被保険者・任意加入被保険者とも収入に関係なく定額ですが、将来少しでも多くの年金を受けたい場合、申出していただくことで定額の保険料に加え「付加保険料」を上乗せして納めることができます。
※付加保険料は、免除を受けている方、国民年金基金に加入されている方は納付できません。
納めた保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。
保険料未納は年金が減額されます 。将来、年金を受けるためには最低10年以上保険料を納めなければなりません。しかし、就職、転職、結婚などの人生の節目などで届け出を忘れたり、保険料の未納期間があると、年金を受けられないことがあります。年金を満額受けるためには、20歳から60歳までの40年間保険料を納めることが必要です。
また、保険料の未納期間があると障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けられない場合がありますので、ご注意ください。
保険料の前納制度 保険料をまとめて納めると保険料の割引があります。
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。便利な口座振替をご利用ください。
預貯金口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、または年金事務所へ「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」をご提出ください。
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法で、前納も可能です。
ご利用には申請書の提出が必要となります。詳しくは年金事務所まで問い合わせてください。
納付書で直接金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて納付してください。
「2年前納」や「任意の月分(年度の途中から年度末までの分)を前納」を希望する場合は、専用の納付書が必要ですので千葉年金事務所へお問い合わせください。
インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。