年金の種類と年金額
[2022年4月1日]
種類 | 該当するかた | 年金額 |
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老齢基礎年金 | 国民年金の保険料の納付期間と免除期間などの合計が10年以上ある方が65歳になったときに支給されます。 | 年777,800円(40年間納付した、満額の場合) ※納付期間や免除期間の合計によって、受給額は計算されます。 |
障害基礎年金 | 病気やケガで障害が残ったとき、障害の程度により支給されます。 | 【1級】 777,800円×1.25+子の加算 【2級】 777,800円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各223,800円 第3子以降 各74,600円 子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
遺族基礎年金 | 遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受け取ることができます。 ※子とは 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。) 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。 婚姻していないこと。 | 777,800円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各223,800円 第3子以降 各74,600円 (注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で除した額。 |
寡婦年金 | 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。 | 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。 |
死亡一時金 | 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。 | 保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円 |