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あしあと

    年金の種類と年金額

    • [更新日:]
    • ID:72
    年金の種類と年金額一覧
    種類該当するかた年金額
    老齢基礎年金国民年金の保険料の納付期間と免除期間などの合計が10年以上ある方が65歳になったときに支給されます。年777,800円(40年間納付した、満額の場合)
    ※納付期間や免除期間の合計によって、受給額は計算されます。
    障害基礎年金病気やケガで障害が残ったとき、障害の程度により支給されます。 【1級】 777,800円×1.25+子の加算
    【2級】 777,800円+子の加算
    子の加算
    第1子・第2子 各223,800円
    第3子以降 各74,600円
    子とは次の者に限る
    18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
    遺族基礎年金遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受け取ることができます。
    ※子とは
    18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
    20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
    婚姻していないこと。
    777,800円+子の加算
     
    子の加算 第1子・第2子 各223,800円
    第3子以降 各74,600円
    (注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で除した額。
    寡婦年金寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
    死亡一時金死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円

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