20歳になられる方の国民年金の手続き
[2022年10月3日]
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、役場窓口または千葉年金事務所で手続きをしてください。
以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
(1)20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
千葉年金事務所へご連絡ください。
(2)20歳になったときに配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている方
配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。