障害年金の手続き
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- ID:76
手続きと問合わせ先は、初診日に加入していた年金制度によって違います。加入している年金へご確認ください。

役場住民課・国民年金担当
- 初診日に国民年金(第3号被保険者期間を除く)に加入していた場合
- 初診日が20歳以前の場合
- かつて国民年金、厚生年金、もしくは共済組合のいずれかに加入していた方で60歳以上65歳未満に初診日のある方

年金事務所
- 初診日に国民年金の第3号被保険者であった場合
- 初診日に厚生年金に加入していた場合

共済組合
初診日に共済組合に加入していた場合

必要書類

共通して必要なもの
事前の各手続き先にご確認した上で、お揃えください。
- 請求者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、など)
- 年金手帳
- 印鑑
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(単身者の方で、マイナンバーが登録されている方は原則不要)
- 医師の診断書(年金担当窓口にあります)
- 病歴・就労状況等申立書(年金担当窓口にあります)

状況によって必要なもの
- 20歳以前に初診日がある場合 所得証明書
- 18歳未満の子や20歳未満の障がいを持つ子と生計を同一にしている場合
戸籍謄本、世帯全員の住民票、子の収入が確認できる書類、医師または歯科医師の診断書 - 障害者手帳・愛の手帳などをお持ちの場合はその手帳など
- 診断書で初診日が確認(証明)できない場合 受診状況等証明書
場合によっては、他の書類も必要になりますのでご確認ください。
お問い合わせ
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