次のいずれかに該当する人が亡くなった時に、一緒に生活をしていた子、または子どものいる配偶者が受けられます。
子とは、18歳の誕生日以降、最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害のある子のことです。
支給要件
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった方で、死亡当時日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
- 老齢基礎年金を25年以上の受給資格期間で受給していた方
上記1、2、に該当するときは、「死亡日の前日」において、次の納付要件を満たしていることが必要です。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除承認期間、(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
- 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(平成38年3月31日までの特例です)。
必要書類
- 亡くなった方のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
- 請求者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、など)
- 請求者(遺族)の年金手帳・証書
- 請求者(遺族)の印鑑
- 請求者(遺族)の預金通帳
- 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係のわかるもの)
- 亡くなった方の住民票の除票
- 世帯全員の住民票の写し
- 請求者(遺族)の所得の確認できるもの
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
場合によっては、ほかの書類も必要となりますのでご確認ください。