死亡一時金の受給要件と手続き
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第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月分以上あった人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けられないまま亡くなった時に、生計を共にされていた遺族が受けられる制度です。
ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は死亡一時金は受けられません。
また、寡婦年金を受ける資格のある人は、死亡一時金とどちらか一方の選択になります。

必要書類
- なくなった方のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
- 亡くなった人の年金手帳
- 請求者の印鑑
- 請求者の預金通帳等
- 戸籍謄本(ただし死亡の事実・請求者との関係のわかるもの)
- 亡くなった人の住民票の除票
- 請求者の世帯全員の住民票の写し
お問い合わせ
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