寡婦年金の受給要件と手続き
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亡くなった夫が、国民年金の保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて10年以上ある場合に、亡くなった当時一緒に生活をしていて、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間に受けられます。
ただし、夫が障害基礎年金を受けたことがある場合や、老齢基礎年金を受けていた場合は妻は寡婦年金は受けられません。また、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方の選択になります。

必要書類
- 亡くなった方のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 請求者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、など)
- 亡くなった方の年金手帳(提出できないときは、その理由書が必要)
- 請求者の年金手帳
- 請求者の印鑑
- 請求者の預金通帳
- 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係のわかるもの)
- 亡くなった方の住民票の除票
- 世帯全員の住民票の写し
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書など)
場合によっては、他の書類も必要になりますのでご確認ください。
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