国民年金保険料の免除・納付猶予申請
[2019年3月22日]
経済的な理由などで、国民年金の保険料の納付が困難になった場合は保険料が免除及び猶予される制度をご利用ください。保険料を未納のままにしておくのではなく、お気軽にご相談ください。一定の基準により保険料の免除(全額、4分の3、半額、4分の1)及び、50歳未満の納付猶予制度があります。
7月から翌年の6月まで(1月から6月に申請した場合は同年の6月まで)
また、過去に未納期間がある方については申請時点の過去2年1か月分までさかのぼって免除を申請することができます。
また、前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続申請を希望した人は、翌年度以降の申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
翌年度以降、継続申請による審査が却下となった場合でも一部免除には該当することがあります。その場合は改めて申請が必要です。