農地に関する手続き
[2023年4月1日]
農地を耕作するために売買・貸借等する場合には、農地法に基づく許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的の農地取得を規制し、農地を効率的に利用する事をねらいとしており、一定の基準に適合する場合に限り許可することになっています。この許可を受けずに行った売買や貸借は効力が生じません。
また、所有権移転等の登記を行う際には、この許可書が必要になります。
※農業経営基盤強化促進法による手続を行うものもあります。
農地法3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請地を含め、所有、借受けしている農地のすべてを効率的に耕作すること
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
・申請地の周辺農地の利用に影響を与えないこと
・法人の場合、農業生産法人要件を満たすこと
※申請書の記載方法については、農業委員会窓口にて備え付けてございますのでご確認ください。
農地を農地以外の目的で利用する場合には許可が必要です。
農地転用とは、農地を耕作目的以外に利用することで、駐車場、資材置場、住宅などの用地に転換することをいいます。
対象となる農地は、すべての農地が許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。許可を得ずに耕作目的以外に利用すると違反転用となり、農業委員会からの指導対象となります。
※農業振興地域農用地区域内にある農地については、はじめに農用地区域から除外する手続が必要となります。
受付は、毎月21~25日です。ただし、25日が土曜日または祝日の場合は24日、25日が日曜日の場合は、23日が締め切りとなります。
なお、郵送での受付は出来ませんので、お手数ですが窓口までお越しください。
千葉県知事許可(4ヘクタール以下のもの)
農業委員会では、農地法3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
標準処理期間 25日(農業委員会許可事案)