療育手帳
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知的障がい者(児)と認められた方に交付される手帳です。知的障がい者(児)の証明書でもあり、各種の福祉サービスを利用するときに必要です。なお交付の決定、判定は県で行います。

申請手続き
次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。
- 写真 1枚 (たて4cm、よこ3cm、脱帽して上半身を撮影したもの)
- 印鑑

判定・相談窓口
療育手帳の交付を受けようとする年齢によって、判定機関や窓口が異なります。詳しくは下記または健康福祉課福祉係へ問い合わせください。
- 満18歳未満の方 東上総児童相談所 電話:0475-27-1733
- 満18歳以上の方 千葉県障害者相談センター 電話:043-291-6872
お問い合わせ
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