自立支援医療(精神通院医療)
[2017年4月1日]
精神障がいのために病院、診療所に通院している方に精神疾患の治療のための通院医療費を助成します。認定を受けると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付され、自己負担が軽減されます。
次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。
※再認定の方で、受給者証に手帳用(1年目)もしくは医療用(1年目)と記載のある受給者証をお持ちの方は、治療方針に変更がない場合、診断書の提出は必要ありません。ただし、受給者証の有効期間内に申請が必要です。
※「再認定」の申請は、有効期間の終了する日のおおむね3ヶ月前から申請できます。
次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。
※ただし、手帳用の診断書で申請する場合に限ります。
認定されると自立支援医療受給者証(精神通院)が交付され、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療機関に支払う医療費は原則として自己負担が1割となります。ただし、世帯の所得に応じて自己負担の上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。詳しくは、健康福祉課福祉係へ問い合わせください。