自立支援医療(精神通院医療)
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精神障がいのために病院、診療所に通院している方に精神疾患の治療のための通院医療費を助成します。認定を受けると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付され、自己負担が軽減されます。

申請手続きについて

新規・再認定の申請をするとき(精神通院医療のみ)
次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。
- 自立支援医療(精神通院)診断書
- 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方が記載されている被保険者証
- 印鑑
- 現在、お持ちの受給者証(再認定の申請の方のみ)
※再認定の方で、受給者証に手帳用(1年目)もしくは医療用(1年目)と記載のある受給者証をお持ちの方は、治療方針に変更がない場合、診断書の提出は必要ありません。ただし、受給者証の有効期間内に申請が必要です。
※「再認定」の申請は、有効期間の終了する日のおおむね3ヶ月前から申請できます。

精神障害者福祉手帳と同時に申請をするとき
次のものをご持参のうえ、健康福祉課福祉係へ申請してください。
- 手帳用の診断書
- 手帳用の写真 1枚 (たて4cm、よこ3cm、脱帽して上半身を撮影したもので1年以内に撮影したもの)
- 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方が記載されている被保険者証
- 印鑑
※ただし、手帳用の診断書で申請する場合に限ります。

自己負担について
認定されると自立支援医療受給者証(精神通院)が交付され、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療機関に支払う医療費は原則として自己負担が1割となります。ただし、世帯の所得に応じて自己負担の上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。詳しくは、健康福祉課福祉係へ問い合わせください。
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