交通災害共済制度
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この制度は、年間費700円で共済に加入された方が、日本国内で交通事故によってけがをしたり、死亡したときに、2万円~最高150万円の見舞金(下記参照)が支給されるものです。

交通災害共済制度とは

加入できる人
町内在住の方、または、会員の扶養になっている方で町外在住の方。(例えば、東京に下宿している学生等)

共済期間と会費
共済期間は、毎年、9月1日~翌年の8月31日までとなります。
- 8月31日までに加入申し込みをされた場合
年会費 700円
- 9月1日以降に加入申し込みをされた場合
共済期間 加入申し込みの日の翌日~翌年の8月31日
年会費 加入月により700円~100円

対象となる交通事故
- 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いされたもの)が発行されたもの
- 電車等の運用による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
- 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(この場合、見舞金の最高限度額は3万円です。)
- 交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金給付は受けられませんのでご注意してください。

共済見舞金
- 死亡した場合 150万円
- 傷害 入院の日数及び実際に通院して治療した日数に応じて、2万円~50万円
- 身体傷害(1級または2級) 傷害見舞金のほかに50万円
- 交通遺児 遺児1人につき10万円

見舞金が支払われないもの
- 対象とならない交通事故
- 会員の無免許運転、酒気帯び運転
- 会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為
- 会員の故意または重大な過失
- 地震、津波、噴火、内乱その他の異変
- 再発、後遺症

見舞金の請求
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む。)請求してください。
ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
- 交通事故の日から3か月を経過しても、その傷害が治らない場合
- 生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求することができません。

加入の受付と共済見舞金の請求
加入の受付・共済見舞金の請求は、役場2階、総務課で行っております。

請求するときの必要書類
必要書類等 | 傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 |
---|---|---|---|---|
会員証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
交通事故証明書等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
診断書(交通災害共済用) | 〇 | |||
死亡診断書または死体検案書 | 〇 | 〇 | ||
身体障害者手帳 | 〇 | |||
身体障害者診断書の写し | 〇 | |||
戸籍謄本 | 〇 | |||
印鑑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

交通災害共済見舞金請求書・診断書
見舞金請求書・診断書
見舞金請求書 (pdf:167.30KB)
交通災害共済見舞金を請求する際に、ダウンロードして使用してください。
診断書 (pdf:168.61KB)
診断書を作成する際に、ダウンロードして使用してください。
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