税の減免・公共料金の割引など
[2017年4月1日]
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの場合、税金の控除が受けられます。
詳しくは、役場税務課(電話0475-33-2114)へ問い合わせてください。
専ら身体障がい者等の移動のために利用される自動車について一定の要件に該当する場合は、自動車取得税と自動車税の減免を行う制度です。
詳しくは、千葉県の県税ホームページをご覧ください。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、JRの運賃が半額になります。詳しくは、JR東日本旅客鉄道株式会社ホームページをご覧ください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、バス料金・航空運賃・タクシー料金(精神障害者保健福祉手帳は一部地域のみ)の割引が受けられます。
詳しくは、各バス会社等へ直接問い合わせてください。
身体障がい者が自ら自動車を運転する場合や、重度の身体障がい者または重度の知的障がい者を乗せた介護者が有料道路を利用する場合に料金が半額となります。ただし、営業車両は該当しません。
割引の対象となるのは手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄が以下の場合です。
次の必要書類等をお持ちのうえ、健康福祉課窓口へお越しください。
身体障害者手帳等の程度や課税状況によってNHK放送受信料の減免が受けられます。詳しくは、NHKホームページをご覧ください。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合
身体障害者手帳と印鑑を持参のうえ、健康福祉課窓口へお越しください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、携帯電話の基本使用料などの割引が受けられます。
詳しくは、ご加入の電話会社へ問い合わせてください。
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