重度心身障害者医療費助成
- [更新日:]
- ID:250
身体障害者手帳、療育手帳で重度の認定を受けた人の医療費(保険内診療分)を助成します。

対象者
- 身体障害者手帳 1・2級をお持ちの人
- 療育手帳 ○A、○Aの1、○Aの2、Aの1及びAの2をお持ちの人

助成の対象とならない方
- 平成27年8月1日以降に、重度心身障がい者となった65歳以上の方
- 基準世帯の町民税の所得割の合計額が23万5千円以上の方
- 子ども医療費助成を受けている保護者の方のお子さん
- 生活保護法における保護を受けている方

資格認定の申請
助成を受けるためには、まず、資格認定を受ける必要があります。
「白子町重度心身障害者医療費等助成資格認定申請書」を健康福祉課福祉係まで提出してください。
※申請書は健康福祉課福祉係の窓口にあります。
申請時の持ちもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 本人名義の振込口座がわかるもの(預金通帳)

自己負担金
病気やケガ等により医療機関に受診した際の、保険適用となった医療費のうち、下表における自己負担金をお支払いください。
世帯区分 | 入院1日または通院1回あたり | 調剤 |
---|---|---|
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 | 0円 |
上記以外の場合 | 0円 | 0円 |

助成の対象外となるもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、診断書等の文書料など)
- 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付等に該当する医療費
- 入院時等における食事代、おむつ代、差額ベッド代等
- 介護保険を利用したもの

利用方法
受診の際に、重度心身障害者医療費等助成受給券と健康保険証(加入先の保険組合等が発行した被保険者証、組合員証、被扶養者証等)をあわせて医療機関の窓口に提示してください。
医療機関の窓口に自己負担額のみを支払うことで、助成の適用を受けることができます。
※受給券の利用ができるのは千葉県と契約を結んでいる県内の医療機関のみです。県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合は、受給券の利用はできません。

受給券が利用できなかった場合の助成方法(償還払い)
千葉県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合や、受給券を忘れてしまった場合など、受給券が利用できなかった場合は、申請により助成を受けることができます。
白子町重度心身障害者医療費等助成請求書と医療に係る領収書または重度心身障害者医療費等受領証明書を健康福祉課福祉係まで提出してください。
※請求書および受領証明書は健康福祉課福祉係の窓口にあります。

その他
- 資格が喪失(転出、死亡)となった場合は、資格喪失届の届出をしてください。
- 加入している健康保険の変更等、変更事項が生じた場合は、届出をしてください。
- 振込口座の変更が生じた場合は、届出をしてください。(本人が死亡し、振込先を家族にする場合も必要です。)
※届出書は健康福祉課福祉係の窓口にあります。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます