後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。保険料は、加入者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
保険料=均等割額+所得割額
- 均等割額 43,800円
- 所得割額 賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率9.11% (※2)
- 資格の発生・消滅があるときは月割にて算出します。
※1「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※2 令和5年度中の賦課のもととなる所得が58万円(公的年金収入額211万相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
※ 保険料の賦課限度額 73万円(令和6年度に75歳になる方は80万円)

均等割の軽減
所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて軽減されます。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)※ 以下の場合 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)※ 以下の場合 |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)※ 以下の場合 |
※世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。

保険料の納め方
保険料は原則として年金からの天引きとなります。(特別徴収)ただし、以下の方は納付書または口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
- 対象となる年金受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方
- 口座振替の手続きをされて、納付方法変更申出書を提出された方
- 年度途中に資格取得された方
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