特定疾病認定申請
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次に掲げる高度の治療を長期間継続して受ける必要がある被保険者は、医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示することにより、特定疾病の毎月の自己負担額が1万円までとなります。
該当されるかたは、申請の手続きが必要になります。

特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)
- 本人確認のため身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)のほかにマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
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