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[2022年4月1日]
交通事故など、第三者の不法行為により傷害をうけたときの医療費は、原則として加害者が全額負担とすべきものですが、届け出により、一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、広域連合で医療費を一時立て替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなることがありますので、お早めに担当窓口にご相談ください。
白子町役場住民課国保年金係
電話: 0475-33-2112
ファクス: 0475-33-4132
交通事故などにあったときへの別ルート
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