所得控除の種類と計算
[2021年7月27日]
税額を計算する際の所得控除は以下の表のとおりとなります。
控除の種類 | 要件(前年中のものが対象です。) | 所得控除額の求め方 |
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基礎控除 | 納税義務者であること | 43万円 (注)合計所得が2,400万円超の場合、控除額が逓減・消失します。 |
雑損控除 | 災害などにより損害を受けた場合 | (損失額-補てん額)-総所得金額等×10%または災害関連支出額-5万円のいずれか多い額 |
医療費控除 | 医療費を支払った場合 (注)医療費控除の特例を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。 | (支払った金額-保険等補てん額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額) (注)限度額は200万円 〈医療費控除の特例〉 (一定のスイッチOTC医薬品の購入費-保険等補てん額)-12,000円 (注)限度額は88,000円 |
社会保険料控除 | 国民健康保険税・国民年金保険料・雇用保険の労働保険料などを支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度及び心身障害者扶養制度にもとづく掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 保険契約等にもとづく保険料を支払った場合 一般生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料 | 【新契約】(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等) 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて介護医療保険料控除が新設され、所得控除額はそれぞれ上限28,000円で合計適用限度額は70,000円になりました。 12,000円以下 全額 12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円 32,000円超56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円 56,000円超 28,000円 【旧契約】(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等) 旧契約のみの場合は、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ上限35,000円で合計適用限度額は70,000円となります。 15,000円以下 全額 15,000円超40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円 40,000円超70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円 70,000円超 35,000円 【新契約と旧契約の双方に加入している場合】 新契約、旧契約それぞれの計算方法により算出し、控除額を合計します。合算後の上限額は28,000円です。 |
地震保険料控除 | 支払った保険料が地震保険の場合 | 支払保険料×2分の1 最高25,000円まで (注)長期損害保険料がある場合はあわせて25,000円まで |
長期損害保険料 | 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険に限りその支払った保険料 | 5,000円以下 全額 5,000円超 15,000円以下(支払保険料×2分の1+2,500円) 15,000円超 10,000円 |
障害者控除 | 本人及びその控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 | 1人につき26万円(特別障害者は30万円) |
寡婦控除 | 〈夫と離婚した後、婚姻をしていない人のうち、次に掲げる要件を満たす場合〉 (1)扶養親族(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の合計所得金額が48万円以下の人)を有する (2)本人の合計所得金額が500万円以下である (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと 〈夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人のうち、次に掲げる要件を満たす場合〉 (1)本人の合計所得金額が500万円以下である (2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと | 26万円 |
ひとり親控除 | 現に婚姻をしていない人(未婚の場合を含む)または配偶者の生死が明らかでない人のうち、次に掲げる要件を満たす場合 (1)生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下の人)を有する (2)本人の合計所得金額が500万円以下である (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと | 30万円 |
勤労学生控除 | 合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得金額が10万円以下の学生・生徒 | 26万円 |
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合 (給与支払額103万円以下) | 本人の合計所得金額及び配偶者の年齢に応じ、 (1)70歳未満の配偶者 11万円~33万円 (2)70歳以上の配偶者 13万円~38万円 |
配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超 133万円以下の場合 (給与支払額103万円超~201.6万円未満) | 本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じ、1万円~33万円 |
扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合 (給与支払額103万円以下) | (1)年少扶養(16歳未満) 扶養控除対象外 (2)特定扶養(19歳以上23歳未満) 45万円 (3)老人扶養(70歳以上) 38万円 (4)同居老親等((3)のうち、直系尊属で同居) 45万円 (5)その他扶養(上記(1)~(4)以外) 33万円 |