屋外広告物
[2011年12月7日]
屋外広告物については、屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例において、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、必要な規制の基準を定めています。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板のほか、建物などに掲出または表示されたものやこれらに類するものをいいます。
また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
屋外広告物は、その用途や形状のほか、表示あるいは設置する場所により許可を要するものと要しないものがあります。
白子町では、すべての地域が千葉県屋外広告物条例の規制範囲となっており、既存の屋外広告物も含めて、許可を要するものの設置には、申請が必要となります。
詳細につきましては、千葉県公園緑地課のホームページをご参照ください。
屋外広告物への別ルート