軽自動車税(種別割)
[2024年4月1日]
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期は5月末です。(納税通知書は、例年5月中旬に郵送します。)
割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者が納税義務者となります。自動車税(普通車等)とは異なり月割り課税はありません。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
車種区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 一種(50cc以下) | 2,000円 |
二種(50cc超90cc以下) | 2,000円 | |
二種(90cc超125cc以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型 | 2,000円 | |
二輪軽自動車 | (125cc超250cc以下) | 3,600円 |
ボートトレーラー | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | (250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
車種区分 | 新税率 | 旧税率 | 重課税率 | ||
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平成27年4月1日以後の新規登録 | 平成27年3月31日以前の登録 | 初度検査から13年経過 | |||
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪 | 自家用 | 乗用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
貨物 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
営業 | 乗用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新車新規登録を受けた3輪及び4輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい車両に対して、令和6年度分の軽自動車税を軽減します。
車種区分 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | ||
貨物 | 1,300円 | ||||
営業 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 1,000円 |
※50%軽減・25%軽減については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。