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軽自動車税(種別割)

[2024年4月1日]

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期は5月末です。(納税通知書は、例年5月中旬に郵送します。)

割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者が納税義務者となります。自動車税(普通車等)とは異なり月割り課税はありません。

 

軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の税率(年税額)
車種区分税率
原動機付自転車一種(50cc以下)2,000円
二種(50cc超90cc以下)2,000円
二種(90cc超125cc以下)2,400円
ミニカー3,700円
特定小型2,000円
二輪軽自動車(125cc超250cc以下)3,600円
ボートトレーラー3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

三輪・四輪以上の軽自動車は、新車新規登録(初度検査)の年月によって税率がかわります。
三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年税額)
車種区分新税率旧税率重課税率
平成27年4月1日以後の新規登録平成27年3月31日以前の登録初度検査から13年経過
三輪3,900円3,100円 4,600円
四輪自家用乗用10,800円7,200円12,900円
貨物 5,000円4,000円 6,000円
営業乗用 6,900円5,500円 8,200円
貨物 3,800円3,000円 4,500円

軽課税率(グリーン化特例)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新車新規登録を受けた3輪及び4輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい車両に対して、令和6年度分の軽自動車税を軽減します。

軽課税率(年税額)グリーン化特例
車種区分75%軽減50%軽減25%軽減
三輪1,000円2,000円3,000円
四輪自家用乗用2,700円
貨物1,300円
営業乗用1,800円3,500円5,200円
貨物1,000円
  • 75%軽減 電気軽自動車、天然ガス軽自動車
    (平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
  • 50%軽減 乗用・営業用
    平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  • 25%軽減 乗用・営業用
    平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃料費基準70%達成車

※50%軽減・25%軽減については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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