固定資産税台帳の縦覧
[2011年9月8日]
縦覧は土地または家屋を所有される方に同一区内の土地または家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて価格が適正であるかを判断していただくための制度です。
土地価格等縦覧帳簿には、土地の所在・地目・地積・価格を、家屋価格等縦覧帳簿には、家屋の所在・家屋番号・建築年・種類・構造・床面積・価格を記載しています。
なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。
縦覧期間 | 毎年4月1日から第1期の納期限までの間 (土・日・祝日を除く) |
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縦覧できる方 | 固定資産税の納税者および代理人 |
縦覧できる範囲 | 土地・家屋価格等縦覧帳簿の記載事項 ※ただし、土地のみを所有されている方は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみを所有されている方は家屋価格等縦覧帳簿のみの縦覧しかできません。 |
縦覧できる場所 | 白子町役場税務課 |
ご持参いただくもの | 本人確認ができるもの(運転免許証など)または税務課からお送りする納税通知書 ※代理人の場合は、委任状が必要です。 |
固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に税務課におたずねください。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者の方は白子町固定資産評価審査委員会に対し審査の申出を行うことができます。
審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に文書をもって審査の申し出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定、または、修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申し出をすることができます。
さらに、審査委員会の決定に不服がある場合は、6か月以内に決定の取り消しの訴えを提起することができます。
ただし、原則として基準年度以外の年については、地目の変換・家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることができません。
「審査の申出」ができる人は、納税者です。
なお、地方税法第434条に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる事項についての取消しの訴えは、固定資産評価審査委員会の決定についてのみ、提起することができる旨の定めがあります。
固定資産評価審査委員会に関する事務は、税務課(0475-33-2114)で扱っております。