法人町民税額の算定方法
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法人税割とは
法人税割=課税標準×税率-税額控除

課税標準
法人税割の課税標準は、法人税額(法人税法の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のもの)です。ただし分割法人においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。
※分割法人とは、複数の地方団体に事務所等が所在する法人をさします。ただし、ひとつの地方団体に事務所等を有する法人のうち、事業年度の中途で他の地方団体へ事務所等を移転した場合、この事業年度においては分割法人に該当します。

課税標準の分割
従業者数について・・・課税標準の分割は、法人税額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮などに係る従業員は含まれません)を使用します。具体的には、申告区分に応じて次のようになります。
申告区分 | 従業者数の判定日 |
---|---|
確定申告 | 事業年度の末日 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日 |
清算所得に係る申告 | 解散の日 |
合併確定申告 | 合併期日の前日 |

分割課税標準の算出
各地方団体内の法人税割の課税標準となる金額の算出方法は次のとおりになります。
法人税額(千円未満の数切捨て)÷日本国内における従業者数=従業者一人あたりの分割課税標準額従業者一人あたりの分割課税標準額×その地方団体内の従業者数=分割課税標準額(千円未満の端数切り捨て)
※従業者一人あたりの分割課税標準額を算出する際、法人税額を除して得た金額に小数点以下の部分があるときは、その小数点以下の各位の数値のうち、従業者数の合計数の桁数に一を加えた数に相当する小数点以下の数値を切り捨てます。
※この場合の法人税額は法人法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のものです。

税額の算定
本町の均等割及び法人税割の税率は下記のとおりです。

(1)均等割
資本等の金額 | 町内事務所(寮)等の従業者数 | 均等割額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1千万を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
50人以下のもの | 5万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計金額をいいます。

(2)法人税割
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割:法人税額×12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割:法人税額×9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割:法人税額×6.0%
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