共通メニューなどをスキップして本文へ
メニュー
文字サイズ
安心・安全
場面で探す
閉じる
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト)を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。
現在位置
あしあと
農地法第3条の3により、相続等により農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられておりますので、該当となる方は、農業委員会まで届出をお願い致します。
また、令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意ください。
相続、遺産分割、時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人
届出様式
白子町役場農業委員会事務局
電話: 0475-33-2115 ファクス: 0475-33-4132
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます