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[2015年6月1日]
平成21年12月に施行された「改正農地法」により、相続等により農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられました。
該当となる方は、農業委員会まで届出てください。
相続、遺産分割、時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人
届出様式
相続等の届出様式
白子町役場農業委員会事務局
電話: 0475-33-2115
ファクス: 0475-33-4132
農地の相続等届出への別ルート
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