農地の相続等届出
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相続等の届出
農地法第3条の3により、相続等により農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられておりますので、該当となる方は、農業委員会まで届出をお願い致します。
また、令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意ください。
届出が必要な人
相続、遺産分割、時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人
届出様式
農地の相続等の届出様式 (doc サイズ:34.00 KB)相続等の届出様式
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