外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行
[2019年4月1日]
入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に日本人同様、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進と市町村等の行政の合理化を図るために、「住民基本台帳法」の一部を改正し、外国人住民についても住基法の適用対象に加えられました。詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。
外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。