げんき君のデザインを無料で使用できます
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白子町シンボルキャラクター「げんき君」のデザインを無料で、文書や冊子、グッズ等さまざまなものに使っていただくことができます。
事前に申請し、許可を得ていただくことで無料でご利用いただけます。

使用の手続き
使用取扱要綱やガイドラインをご確認のうえ、申請してください。
ただし、個人が家庭内で使用する場合や、報道機関が報道または広報のために使用する場合においては、使用の申請は必要ありません。定められた色、形などを守り、ご使用ください。
申請手続きは、以下のいずれかにより申請してください。
2.メールもしくは郵送による申請
使用許諾申請書を記入の上、下記申請先に送付してください。

申請先
白子町企画財政課企画政策係内
メールアドレス:kikaku@town.shirako.lg.jp

使用許諾等
内容を審査し、適当と認めたときは、キャラクターの使用を許諾します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その使用を許諾しませんのでご了承ください。
- 法令及び公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。
- 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、または利用するおそれがあるとき。
- 不当な利益を得るために利用し、または利用するおそれがあるとき。
- 町の品位を傷つけ、または傷つけるおそれがあるとき。
- 品質、性能等に関して公共機関の認定が必要な製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。
- その他町長が使用について不適当と認めたとき。
なお、キャラクターの使用を許諾するときは、白子町キャラクター使用許諾通知書を申請者に通知します。また、キャラクターの使用を許諾をしないときは、白子町キャラクター使用不許諾通知書を申請者に通知します。

使用上の遵守事項
キャラクター使用許諾を受けた方は、次の事項を遵守してください。なお、キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属します。
- キャラクター使用許諾を受けた目的または用途のみに使用すること。
- 町で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
- 条件が付された場合は、条件に従って使用すること。
- 原則として当該使用に係る物件には許諾番号を付すること。
- キャラクターの使用に際し町が貸し出した物件を期限までに返還すること。
- キャラクターの使用前に使用対象物件の完成見本を提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等確認できるものの提出をもって代えることができるものとする。
- 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。
白子町キャラクターの使用に関する要綱・様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

げんき君の新規デザインについて
白子町では、げんき君イラストの新規デザインを作成したい方に対して、以下の条件で作成を許可しています。
1.権利の帰属
作成されたデザインに関する一切の権利は、白子町に帰属します。
2.規格の遵守
デザインの作成にあたっては、町で定めた色やデザイン規格に従って作成してください。
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