ページの先頭です
メニューの終端です。

げんき君のデザインを無料で使用できます

[2022年6月23日]

白子町シンボルキャラクター「げんき君」のデザインを無料で、文書や冊子、グッズ等さまざまなものに使っていただくことができます。

「げんき君」のデザインを使用する場合は、事前に申込みが必要です。

白子町キャラクターの使用に関する要綱をお読みの上、白子町役場企画財政課企画政策係に申請を行ってください。

使用の許諾申請

キャラクターを使用したい方は、あらかじめ白子町キャラクター使用許諾申請書を白子町役場企画財政課企画政策係に提出してください。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

  1. 町及び町職員が業務に関し使用するとき。
  2. 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
  3. 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
  4. その他町長が適当と認めたとき。

使用許諾等

内容を審査し、適当と認めたときは、キャラクターの使用を許諾します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その使用を許諾しませんのでご了承ください。

  1. 法令及び公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。
  2. 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、または利用するおそれがあるとき。
  3. 不当な利益を得るために利用し、または利用するおそれがあるとき。
  4. 町の品位を傷つけ、または傷つけるおそれがあるとき。
  5. 品質、性能等に関して公共機関の認定が必要な製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。
  6. その他町長が使用について不適当と認めたとき。

なお、キャラクターの使用を許諾するときは、白子町キャラクター使用許諾通知書を申請者に通知します。また、キャラクターの使用を許諾をしないときは、白子町キャラクター使用不許諾通知書を申請者に通知します。

使用上の遵守事項

キャラクター使用許諾を受けた方は、次の事項を遵守してください。なお、キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属します。

  1. キャラクター使用許諾を受けた目的または用途のみに使用すること。
  2. 町で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
  3. 条件が付されたた場合は、条件に従って使用すること。
  4. 原則として当該使用に係る物件には許諾番号を付すること。
  5. キャラクターの使用に際し町が貸し出した物件を期限までに返還すること。
  6. キャラクターの使用前に使用対象物件の完成見本を提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等確認できるものの提出をもって代えることができるものとする。
  7. 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。

白子町キャラクターの使用に関する要綱・様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

白子町役場企画財政課企画政策係

電話: 0475-33-2180

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


げんき君のデザインを無料で使用できますへの別ルート